売春の周旋をした者は、二年以下の懲役
又は五万円以下の罰金
に処する。
売春防止法
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昭和三十一年法律第百十八号
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略称 : 売防法
第六条 # 周旋等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一
号
二
号
三
号
人を売春の相手方となるように勧誘すること。
売春の相手方となるように勧誘するため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
広告 その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。