情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地 又は建物を提供した者は、五年以下の懲役
及び二十万円以下の罰金
に処する。
売春防止法
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昭和三十一年法律第百十八号
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略称 : 売防法
第十三条 # 資金等の提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
情を知つて、前条の業に要する資金、土地 又は建物を提供した者は、七年以下の懲役
及び三十万円以下の罰金
に処する。