人を自己の占有し、若しくは管理する場所 又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の拘禁刑 及び三十万円以下の罰金に処する。
売春防止法
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昭和三十一年法律第百十八号
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略称 : 売防法
第十二条 # 売春をさせる業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2025年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号