売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第十六条 # 刑の執行猶予の特例

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2025年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、刑法明治四十年法律第四十五号第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。


同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて拘禁刑の言渡しをするときも、同様とする。