売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

附 則

令和四年五月二五日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時30分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日
二 号
附則第三十四条の規定この法律の公布の日 又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の公布の日のいずれか遅い日
三 号
四 号
附則第三十六条の規定この法律の公布の日 又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の公布の日のいずれか遅い日

# 第五条 @ 補導処分に付された者に係る措置

1項
政府は、前条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)第十七条の規定により補導処分に付された者であって、施行日前に婦人補導院(附則第十条の規定による廃止前の婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号。附則第十一条において「旧婦人補導院法」という。)第一条第一項に規定する婦人補導院をいう。以下同じ。)から退院し、又は旧売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者以外のものが、施行日以後において必要に応じてこの法律に基づく支援を受けることができるよう、その者に対する当該支援に関する情報の提供、関係機関の連携を図るための措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。

# 第六条

1項
前条の者であって施行日前に婦人補導院に収容されたものについては、この法律の施行の時において 刑の執行猶予の期間を経過したものとみなす。
2項
旧売春防止法第五条の罪と 他の罪とにつき懲役 又は禁錮に処せられ、旧売春防止法第十七条の規定により補導処分に付された者については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項の規定により旧売春防止法第五条の罪の刑によって処断された場合を除き、前項の規定を適用しない。

# 第七条

1項
施行日前に婦人補導院から 退院した者 及び旧売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者に係る更生緊急保護(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十五条第一項に規定する更生緊急保護をいう。次項において同じ。)及び刑執行終了者等に対する援助(刑法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正後の更生保護法第八十八条の二に規定する援助をいう。同項において同じ。)については、なお従前の例による。ただし、更生保護法第八十六条第三項の規定は、適用しない。
2項
前条第一項に規定する者に係る更生緊急保護 及び刑執行終了者等に対する援助については、前項に規定する者の例による。

# 第八条 @ 婦人相談所に関する経過措置等

1項
この法律の施行の際 現に存する旧売春防止法第三十四条第一項に規定する婦人相談所は、女性相談支援センターとみなす。この場合において、この法律の施行の際 現に行われている同条第三項第三号の一時保護 及び その委託は、第九条第七項の規定により行われる同条第三項第二号の一時保護 及び その委託とみなす。
2項
この法律の施行後に行われる女性相談支援員の任用に当たっては、この法律の施行の際 現に旧売春防止法第三十五条第一項 又は第二項の規定により婦人相談員を委嘱されている者については、第十一条第三項に規定する人材として、その登用に特に配慮しなければならない。
3項
この法律の施行の際 現に存する旧売春防止法第三十六条に規定する婦人保護施設は、女性自立支援施設とみなす。この場合において、この法律の施行の際 現に行われている同条の収容保護 及び その委託は、第十二条第二項の規定により行われる自立支援 及び その委託とみなす。

# 第九条 @ 旧売春防止法に規定する費用に関する経過措置

1項
施行日前に行われ、又は行われるべきであった旧売春防止法第三十八条に規定する費用についての都道府県 及び市の支弁 並びに国の負担 及び補助 並びに旧売春防止法第三十九条に規定する費用についての都道府県の補助については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。