外務職員の公の名称に関する省令

# 昭和二十七年外務省令第七号 #

第二条 # 公の名称の区分


1項

職員外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号第六条第一項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。

一 号

主として外交事務に従事する職員が用いる公の名称

参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官 及び外交官補

二 号

主として領事事務に従事する職員が用いる公の名称

総領事、領事、副領事 及び領事官補

三 号

主として外交領事事務に直接関連する業務に従事する職員が用いる公の名称

一等理事官、二等理事官、三等理事官 及び副理事官

四 号

前各号に掲げる事務 又は業務の一般的補助業務に従事する職員が用いる公の名称

外務書記