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外務職員の留学費用の償還に関する省令
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平成十八年外務省令第十号
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第五条
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法第三条第一項に該当する者に対する通知
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国家公務員
外務職員の留学費用の償還に関する省令
第五条
1項
外務大臣は、
法第三条第一項
に該当する者に対し、速やかに、国が支出した留学費用の総額、
同項
の規定により
償還しなければ
ならない金額 その他必要な事項を書面により通知するものとする。