外務大臣は、在外公館長の推薦に基づいて、在外公館に勤務する外務職員(第五条の規定により研修を命ぜられた者を除く。)を語学研修生とし、三年を超えない範囲内で外務大臣が定める期間、特定の語学の研修を受けることを命ずることができる。
外務職員の研修に関する省令
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昭和二十七年外務省令第十八号
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第六条 # 語学研修
@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 :
平成三十年外務省令第六号による改正