この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律
昭和六十二年法律第七十八号
略称 : 地方公務員派遣法
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第二条第一項の規定に基づく条例の施行の際、現に地方公務員法第二十七条第二項の規定に基づく条例の定めるところにより 休職にされ、又は同法第三十五条の規定に基づく条例の定めるところにより 職務に専念する義務を免除されている職員であつて、第二条第一項各号に掲げる機関の業務に従事しているものは、条例で定めるところにより、同項の規定に基づく条例の施行の日に派遣職員となるものとすることができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日