機構の理事長は、法第八十四条第一項 又は第八十五条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
第二節 評議員会
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
三
号
任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所 及び履歴
任命しようとする評議員が第五十七条第二号ロ 又はハに該当しないことの誓約
任命し、又は解任しようとする理由