機構の理事長は、法第八十四条第一項 又は第八十五条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所 及び履歴
任命しようとする評議員が第五十七条第二号ロ 又はハに該当しないことの誓約
任命し、又は解任しようとする理由