外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

附 則

令和二年三月二七日法務省・厚生労働省令第三号

分類 府令・省令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 : 2024年 09月06日 09時40分


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@ 施行期日

1項
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十日。次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の規定は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十四号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条の規定による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第三十三条第一項の規定は、施行日以後に職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者 又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。)が新規則第三十三条第一項第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の規定に違反する行為を施行日以後にした場合)について適用する。
3項
第二条の規定による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第三十三条第一項第三号の規定は、附則第一項ただし書に規定する施行の日以後に職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為をした場合について適用する。