外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

附 則

令和五年一月三一日法務省・厚生労働省令第一号

分類 府令・省令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 : 2024年 09月06日 09時40分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の様式は、この省令の施行の日以後に終了する技能実習事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した技能実習事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
3項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。