この省令は、令和元年七月一日から施行する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
附 則
令和元年六月二八日法務省・厚生労働省令第三号
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 :
2024年 09月06日 09時40分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
# 第三条
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
# 第四条
この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され又は作成された通知書、許可証 その他の文書の効力については、なお従前の例による。