この省令は、出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
附 則
令和六年五月三〇日法務省・厚生労働省令第一号
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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