この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
附 則
平成三一年三月一五日法務省・厚生労働省令第一号
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請 及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請は、それぞれこの省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請 及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請とみなす。
# 第三条
旧規則の規定による別記様式第1号 及び別記様式第11号の申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記様式第1号 及び別記様式第11号の申請書とみなす。
# 第四条
旧規則の規定による別記様式第6号 及び別記様式第20号の立入検査証は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記様式第6号 及び別記様式第20号の立入検査証とみなす。
# 第五条
この省令の施行前に、旧規則の規定により交付された別記様式第6号 及び別記様式第20号の立入検査証の効力については、なお従前の例による。