外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 : 2024年 09月06日 09時40分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 技能実習に関する経過措置

1項
法附則第三条第二項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 号
法附則第十二条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動
二 号
出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき 日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「平成二十一年改正前入管法」という。)別表第一の四の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動
2項
法附則第三条第三項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 号
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動
二 号
平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動(以下「技能実習特定活動」という。)を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動
3項
法附則第三条第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 号
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動
二 号
平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動
4項
法附則第三条第五項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 号
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動
二 号
平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習特定活動を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動

# 第三条 @ 相当技能実習計画

1項
法附則第四条の規定により読み替えて適用される法第九条第四号に規定する主務省令で定める計画は、旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。)からの旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格に係る旧入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項 若しくは第二十一条第二項の申請 又は平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格 若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格に係る平成二十一年改正前入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項 若しくは第二十一条第二項の申請の際に地方入国管理局に提出された技能実習計画とする。

# 第四条 @ 特定就労活動に従事した者に関する特例

1項
特定就労活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(次条に規定する旧特定就労活動従事者を除く。以下「特定就労活動従事者」という。)を雇用する者 又は雇用しようとする者が、当該特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
ト 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
1) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
2) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
ト 次のいずれかに該当すること。
1) 第二号技能実習 若しくは第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下 このトにおいて同じ。)の終了後本国に一月以上一年未満の期間一時帰国してから特定就労活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下同じ。)を開始し 又は第二号技能実習 若しくは第二号技能実習に相当するものの終了後引き続き特定就労活動を開始してから 一年以内に特定就労活動を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している特定就労活動を再開し、かつ、当該特定就労活動の終了後本国に一年以上帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
2) 第二号技能実習 又は第二号技能実習に相当するものの終了後本国に一年以上帰国してから特定就労活動を開始し、かつ、当該特定就労活動の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始する 又は当該特定就労活動の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。

# 第五条 @ 旧特定就労活動に従事した者に関する経過措置

1項
旧特定就労活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「旧特定就労活動従事者」という。)を雇用する者 又は雇用しようとする者が、当該旧特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
ト 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
1) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
2) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
ト 次のいずれかに該当すること。
1) 旧特定就労活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下同じ。)の終了後本国に一年以上帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
2) 第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの 及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)の終了後本国に一年以上帰国してから 旧特定就労活動を開始し、かつ、当該旧特定就労活動の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始する 又は当該旧特定就労活動の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。

# 第六条

1項
介護等特定活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「介護等特定活動従事者」という。)を雇用する者 又は雇用しようとする者が、当該介護等特定活動従事者に係る技能実習計画(介護職種に係るものに限る。)を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
ト 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
1) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
2) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
ト 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、次の(1)又は(2)に該当するものであること、第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次の(1)又は(2)及び(3)又は(4)に該当するものであること。
1) 介護等特定活動(出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下 このトにおいて同じ。)の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第一号技能実習を開始するものであること。
2) 介護等特定活動の終了後引き続き第一号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
3) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから 第三号技能実習を開始するものであること。
4) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから 一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。