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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則
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平成九年運輸省令第三十九号
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略称 :
外客誘致法施行規則
附 則
平成一一年九月一七日運輸省令第四〇号
分類
府令・省令
カテゴリ
観光
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施行日
: 平成三十年五月八日
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最終更新
: 平成三十年国土交通省令第四十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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観光
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する ...
附 則 - 平成一一年九月一七日運輸省令第四〇号
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施行期日
1項
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。