外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則

# 平成九年運輸省令第三十九号 #
略称 : 外客誘致法施行規則 

附 則

平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号

分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 平成三十年五月八日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。


ただし、第三条、第八条、第十七条、
第二十四条 及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。
附則第一条第四号に掲げる規定の
施行の日平成二十八年一月一日)から施行する。