この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
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平成九年法律第九十一号
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略称 : 外客誘致法
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 14時21分
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