この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条(見出しを含む。)の改正規定、第八条(見出しを含む。)の改正規定、第九条(見出しを含む。)の改正規定 及び第十条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
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平成九年法律第九十一号
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略称 : 外客誘致法
附 則
平成三〇年四月一八日法律第一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
観光庁長官は、前条ただし書の政令で定める日前においても、この法律による改正後の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(次項 及び附則第七条において「新法」という。)第八条第一項から第三項までの規定の例により、外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間を指定することができる。
前項の規定により指定された区間は、前条ただし書の政令で定める日において新法第八条第一項の規定により指定されたものとみなす。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を目途として、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。