外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律

# 平成九年法律第九十一号 #
略称 : 外客誘致法 

附 則

平成二九年六月二日法律第五〇号

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第四条 及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十一条 @ 奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置

2項
この法律の施行の際 現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
一及び二
三 号
附則第十条の規定による改正前の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客旅行容易化法」という。)第二十四条第二項 地域限定通訳案内士の登録
3項
次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。
一及び二
三 号
旧外客旅行容易化法第二十四条第二項 地域限定通訳案内士登録簿
4項
この法律の施行の際 現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。
一及び二
三 号
旧外客旅行容易化法第二十四条第二項 地域限定通訳案内士登録証
5項
第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号 又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分 又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
一及び二
三 号
旧外客旅行容易化法第二十四条第三項
6項
次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際 現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
一及び二
三 号
旧外客旅行容易化法第二十四条第三項
7項
前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分 その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分 その他の行為とみなす。
一及び二
三 号
旧外客旅行容易化法第二十四条第二項 又は第三項の規定の適用を受けて旧外客旅行容易化法の規定によりされた処分 その他の行為
8項
前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際 現にされている次に掲げる申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請 その他の行為とみなす。
一及び二
三 号
旧外客旅行容易化法第二十四条第二項の規定の適用を受けて旧外客旅行容易化法の規定によりされている申請 その他の行為

# 第二十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。