外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の法務省令で定める連邦国家は別表上欄記載のとおり、同欄記載の連邦国家の構成単位で法務省令で定めるものは同表下欄記載のとおりとする。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則
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昭和六十二年法務省令第七号
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略称 : 外国弁護士法施行規則
外弁法施行規則
第一条 # 連邦国家及びその構成単位
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十号による改正