法第十一条第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
氏名、性別、生年月日、出生地、国籍 及び住所
二
号
外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「資格取得国」という。)の国名 及び当該外国弁護士の名称