承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、法務大臣にその旨を届け出なければならない。
一
号
六
号
氏名、国籍 又は住所に変更が生じたとき。
二
号
事務所を設け、又は移転したとき。
三
号
事務所の名称を定め、又は変更したとき。
四
号
依頼者に与えた損害を賠償する能力について重要な変更が生じたとき。
五
号
法第十二条第一項第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。
七
号
法第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。