この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十年五月十三日法律第六十号)の施行の日から施行する。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則
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昭和六十二年法務省令第七号
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略称 : 外国弁護士法施行規則
外弁法施行規則
附 則
平成一〇年六月二五日法務省令第三四号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時59分
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