1項 政府は、この法律の施行前に米穀の売渡しにより取得した債権であって、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ 又はタンザニアの政府に対して有するものについては、当該政府からの要請があったときは、当該債権の全部を免除することができる。