この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法 及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)の定めるところによる。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第十九条 # 財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正