外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第十九条 # 財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、 及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)の定めるところによる。