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外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 :
外為令
附 則
令和二年一一月二七日政令第三三八号
分類
政令
カテゴリ
外国為替・貿易
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年政令第百九十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月06日 20時15分
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外国為替・貿易
外国為替令
附 則 - 令和二年一一月二七日政令第三三八号
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。