この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令の目次の改正規定、同令第一条の改正規定、同令第十八条の八第一項の改正規定 及び同令第四章の二の次に一章を加える改正規定 並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替 及び外国貿易法の目次等の改正規定 並びに改正法附則第四条 及び第五条の規定に限る。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
令和五年五月二六日政令第一九一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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