外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

附 則

平成一八年九月二二日政令第三一三号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年一月四日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
銀行等(外国為替 及び外国貿易法(以下この条において「法」という。)第十六条の二に規定する銀行等をいう。)が、この政令の施行前に、法第十八条第一項の規定の例により同項各号に定める事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の外国為替令第十一条の五第一項 及び第二項の規定を適用する。