この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
外国為替令
#
昭和五十五年政令第二百六十号
#
略称 : 外為令
附 則
平成一四年一二月六日政令第三六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。