外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

附 則

昭和五五年一一月二九日政令第三一二号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。