外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

附 則

昭和六三年一一月二六日政令第三三一号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この政令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。