この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
昭和六二年一一月五日政令第三七三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項 若しくは第三項 又はこの政令による改正後の外国為替管理令(以下この条において「新令」という。)第十七条の二第三項の規定による許可を受けたものとみなされる取引について、この政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定により改正法による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法第二十五条の規定による許可に付された条件は、それぞれ、新令第二十一条第一項の規定により新法第二十五条第一項 若しくは第三項 又は新令第十七条の二第三項の規定による許可に付された条件とみなす。
# 第五条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。