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外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法
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明治三十八年法律第六十三号
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第一条
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民事
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法
第一条
1項
裁判所ハ外国裁判所ノ嘱託ニ因リ 民事及 刑事ノ訴訟事件ニ関スル書類ノ送達 及証拠調ニ付法律上ノ輔助ヲ為ス
○2項
法律上ノ輔助ハ所要ノ事務ヲ取扱フヘキ地ヲ管轄スル 区裁判所ニ於テ之ヲ為ス