外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法

# 明治三十八年法律第六十三号 #

第一条


1項

裁判所ハ外国裁判所ノ嘱託ニ因リ 民事及 刑事ノ訴訟事件ニ関スル書類ノ送達 及証拠調ニ付法律上ノ輔助ヲ為ス

○2項

法律上ノ輔助ハ所要ノ事務ヲ取扱フヘキ地ヲ管轄スル 区裁判所ニ於テ之ヲ為ス