多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和六十二年法律第三十六号 #
略称 : MIGA法 

第一条 # 目的


1項

この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。