政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨 又は本邦通貨により出資することができる。
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨 又は本邦通貨により出資することができる。
政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨 又は本邦通貨により出資することができる。
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨 又は本邦通貨により出資することができる。