多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和六十二年法律第三十六号 #
略称 : MIGA法 

第四条 # 寄託所の指定


1項

日本銀行は、日本銀行法平成九年法律第八十九号第四十三条第一項他業の禁止)の規定にかかわらず、条約第三十七条の規定による機関の保有する本邦通貨 その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。