夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律

# 昭和三十一年法律第百五十七号 #

第七条 # 学校給食法の準用


1項

学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第八条 及び第九条の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。