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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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昭和三十一年法律第百五十七号
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第三条
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教育
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
第三条
1項
夜間課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努めなければならない。