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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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昭和三十一年法律第百五十七号
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第四条
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国及び地方公共団体の任務
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教育
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
第四条
1項
国 及び地方公共団体は、夜間学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。