この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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昭和三十一年法律第百五十七号
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附 則
平成二〇年六月一八日法律第七三号
最終編集日 :
2023年 04月07日 19時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。