この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条から第九条まで及び附則第三項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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昭和三十一年法律第百五十七号
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附 則
最終編集日 :
2023年 04月07日 19時41分
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