この政令は、公布の日から施行する。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
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平成十年政令第二百六十五号
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略称 : 大学等技術移転促進法施行令
TLO法施行令
附 則
平成一一年一二月三日政令第三八六号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年一月八日公布
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為 及び この政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。