この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
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平成十年政令第二百六十五号
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略称 : 大学等技術移転促進法施行令
TLO法施行令
附 則
平成一二年六月七日政令第三一一号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年一月八日公布
最終編集日 :
2023年 08月29日 07時49分
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