大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第三十九条 # 附属施設

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部 又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。

学部 又は学科
附属施設
教員養成に関する学部 又は学科
附属学校 又は附属幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園であつて、大学に附属して設置されるものをいう。
医学 又は歯学に関する学部
附属病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第一項に規定する参加法人等(同項第一号に掲げる法人に限る。)が開設する病院(医学 又は歯学に関する学部の教育研究に必要な病院の機能が確保される場合として文部科学大臣が別に定める場合に限る。)を含む。
農学に関する学部
農場
林学に関する学科
演習林
獣医学に関する学部 又は学科
家畜病院
畜産学に関する学部 又は学科
飼育場 又は牧場
水産学 又は商船に関する学部
練習船(共同利用による場合を含む。
水産増殖に関する学科
養殖施設
薬学に関する学部 又は学科
薬用植物園(薬草園
体育に関する学部 又は学科
体育館
2項

工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。