国際連携学科を設ける二以上の大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。
この場合において、第五十一条第二項、第五十二条 及び第五十四条の規定の適用については、
第五十一条第二項 及び第五十二条中
「国際連携学科を設ける大学」とあるのは
「国際連携学科を設ける二以上の大学」と、
「、連携外国大学」とあるのは
「、それぞれの大学 及び連携外国大学」と、
「当該大学」とあるのは
「それぞれの大学」と、
第五十四条中
「国際連携学科を設ける大学」とあるのは
「それぞれの国際連携学科を設ける大学」と
する。