新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設 及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第六十一条 # 段階的整備
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正