大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第六十条 # 学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外

@ 施行日 : 令和八年二月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年文部科学省令第五号

1項

第三十四条第三十五条第三十七条第三十七条の二第四十七条第四十八条第四十九条第三十四条 及び第三十五条の規定に係る施設 及び設備について適用する場合に限る)、第五十六条の六第五十六条の七 及び第五十六条の八第三十四条 及び第三十五条の規定に係る施設 及び設備について適用する場合に限る)の規定は、学校教育法第百三条に定める大学には適用しない。